第1章 総則
第1条 本会は全日本運命学会と称する。
第2条 本会は本部を会長宅におく。
第2章 目的及び事業
第3条 (1)本会は易占法の研究並びに会員相互の親睦を図り、もって各人の教養と人格を高めることを目的とする。
(2)本会は会員の総意によって運営されるものとする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1、研究会 2、講演会 3、鑑定会 4、その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条 本会会員は次の通りとする。
正会員 易占業に従事する者及び易占研究者にして、かつ本会の目的に賛同し入会金壱万円也、年会費八阡円を納入せる者。
第6条 会員になろうとするものは、会員二名の推薦により入会金、会費を添えて入会申込書を本会に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第7条 (1)会員は会の運営に対して全員が平等の権利を有す。
(2)会員は本会の事業に参加することができる。
第8条 会員は次の事由によりその資格を喪失する。
1、脱会 2、死亡 3、除名
第9条 会員が次の各号の位置に該当するときは理事会まあは総会の決議を経て会長がこれを除名することができる。
1、会費を一年以上滞納したとき
2、本会の主旨、目的に反し運営を妨げた者
3、本会の名誉と品性を害する行為のありたる者
第10条 既納の会費は、いかなる事由があってもこれを返却しない。
第4章 役員
第11条 本会に次の役員を置く。
理事会若干名及び専務理事、常任理事若干名、幹事二名。
第12条 (1)会長は会員全員による選挙によって選任される。会長の任期は二年とする。
会長に立候補しようとする者は会員三名の推薦を要する。
(2)会長選挙は1月20日を選挙権の〆切日とし同日を立候補日とする。
立候補の〆切日も同日とする。
選挙は投票用紙を全会員に郵送し会員はこれに記入の上、選挙管理委員長に返信する。
選挙の開票日は3月10日とする。
(3)選挙管理委員会は次の者によって構成する。
理事・幹事・委員長は互選による。
選挙管理委員会の委員は会長に立候補した者を除く。
(4)選挙によって選出された会長は新役員の指名及び業務の引継ぎを行う。
(5)理事・幹事及び副会長若干名・専務理事・常任理事等の役員は会長がこれを指名し総会の承認で定める。
(6)会長立候補者がない時は3月10日以降の理事会において時期会長を選出し総会の承認を得るものとする。
(7)総会は6月1日を指定日とし前役員は同日まで業務を行う。
総会後に新たに承認された役員に業務を引き継ぐものとする。
第13条 会長は本会の業務を総理し本会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
専務理事・常任理事は、会長、副会長を補佐し理事会の議決に基づき日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
第14条 理事は理事会を組織してこの規約に定められた事項及び総会の議決した事項を処理する。
第15条 幹事は民法第59条の職務を行う。
第16条 本会の役員の任期は二年とし、再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは尚その職務を行う。
役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合にはその任期中であっても総会及び理事会の議決により会長がこれを解任することができる。
第17条 役員会で会務に従事する者は、その職務に相当する給与を支給することができる。
第5章 顧問・相談役・参事
第18条 (1)本会は理事会の承認を得て名誉顧問、顧問、名誉相談役、相談役を置くことができる。
(2)本会は理事会の承認を得て主事・参事を置くことができる。
第6章 会議
第19条 理事会は随時会長が召集する。理事会の議長は会長とする。
第20条 理事会は理事現在数の二分の一以上出席しなければ開き議決することができない。
但し、当該議事につきあらかじめ意思を表示した者は出席者と看なす。
理事会はこの規約に別段の定めがある場合を除き出席理事の過半数を以て決し可否同数のときは議長の決するところによる。
第21条 通常総会は毎年一回会計年度終了後三ヶ月以内に会長が召集する。
臨時総会は理事または監事が必要と認めたときはいつでも召集することができる。
第22条 通常総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は会議のつど互選で定める。
第23条 次の事項は通常総会に提出してその承認を受けなければならない。
1、事業計画及び収支予算についての事項
2、事業報告及び収支決算についての事項
3、役員人事についての事項
4、その他理事会において必要と認めた事項
第24条 総会は会員現在数の三分の一以上出席しなければその議事を開き議決することができない。
但し、当議決につき、あらかじめ意思表示をした者は出席者と看なす。
第25条 総会の議事はこの規約に別段の定めがある場合を除き出席者の過半数を以て決し可否同数の時は議長の決するところによる。
第7章 経理
第26条 本会の資産は次とのとおりとする。
1、入会金及び会費
2、事業に伴う収入
3、資産から生ずる果実
4、賛助寄付金
5、その他の収入
第27条 本会の事業遂行の費用は、第26条の資産を以て支弁する。
第28条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第8章 規約の変更並びに解散
第29条 この規約は、総会において二分の一以上の議決を経なければ変更することができない。
第30条 本会の解散は総会において二分の一以上の議決を経なければならない。
第9章 補足
第31条 (1)本規約に規定しない事由は理事会の協議により定める。
(2)本規約は平成12年11月1日より施行する。
(3)本会会員は、宗教・思想・霊感商法による物品の強要など人道及び社会通念上好ましくない行為をしてはいけない。
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